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帯電防止性能 日本産業規格(JIS T 8103) が静電気帯電防止靴に求める基本性能 表 靴1個当たりの電気抵抗 単位 Ω ※上表の語句の説明 静電靴等の帯電防止性能は、JIS T 8103に規定する試験方法で試験したとき、靴1個当たりの電気抵抗(R)が、下表に適合しなければならないと規定されています。また帯電防止性能は、測定値では15秒値と1分値の両方を満たし、かつ、試験したすべての試料の測定値が規格値を満たさなければならないことになっています。
区分
種別
電気抵抗(R)
測定温度23±2℃
測定温度0+20℃
静電靴
一般
1.0×105≦R≦1.0×108
1.0×105≦R≦1.0×109
特種
1.0×105≦R≦1.0×107
1.0×105≦R≦1.0×108
導電靴
─
R<1.0×105
R<1.0×105
注記1
測定温度23±2℃における電気抵抗の測定では、環境区分ごとに、相対湿度を次のように設定する。
環境区分1 (12±3)%
環境区分2 (25±3)%
環境区分3 (50±5)%
また、測定温度0+20℃では相対湿度を定めない。(但し結露しないこと)
注記2
静電靴の抵抗の下限値(1.0×105Ω)は、低電圧路(交流300未満)に接触した場合に、人体の感電を考慮して設けられている。
注記3
温度0+20℃において電気抵抗の上限が23±2℃のときよりも大きいのは、一般に表底材料の電気抵抗が温度の低下とともに増加することを考慮したものである。ガス及び蒸気も温度が低くなるほど着火しにくくなるので、災害防止性能を低下させるものではない。
一般(一般静電靴)
上表の一般種別の2温度条件における電気抵抗値が規定の範囲を満たす静電靴で、広く一般用途に用いられる。
特種(特種静電靴)
上表の特種種別の2温度条件における電気抵抗値が規定の範囲を満たす静電靴で、最小着火エネルギーが極めて低い(着火し易い)可燃性ガス(水素、アセチレン、二硫化炭素)や爆発性の粉じん等が存在する環境下での特殊用途に用いられる。
環境区分
試験する靴の種類及び予想される使用環境(温度及び相対湿度)に従って選定される区分であり、JIS C 61340-4-3の表1(電気的測定のための環境条件)に規定されている。
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